クリーニング業とはどういう業種をさすのか

クリーニング業とは、クリーニング業法2条1項に関しましては、「溶剤又は洗剤を利用して、衣料その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯するべきこと(繊維製品を使用させるために貸し出しし、その使用済み後はこれを引き取りし洗濯し、さらにこれを貸し付けることを反復して遂行することを含む。)を営業すること」となっている。

日本標準産業分類で普通洗濯業は、「衣料その他の繊維製品及び皮革製品を原型のまま洗濯する事業所および洗濯物の取り入れ及び引渡しを行う事業所」とされ、一方で、「繊維製品を採択し、これを使用させるために貸し出しし、その使った後収集して洗濯し、更にこれを貸し付けることを反復し行う事業所」はリネンサプライ業とされている。そのため、クリーニング業法の定義は日本標準産業分類でいうところの普通洗濯業にリネンサプライ業を含むものと想定される。なお、コインランドリー店等については、クリーニング業法上のクリーニング業に当たらない。クリーニングのために店舗に出すのは面倒と考える方が増えています。その影響で宅配クリーニングの需要が伸びさまざまな専門店が出来てきています。多くの宅配クリーニングの中から自分にあっているものを探すのもなかなか大変なものです。
宅配クリーニングをまとめたサイトがこちら